一般社団法人 国際ホリスティックセラピー協会

会員規約(個人)

第1条(目的)
1. この規約は、一般社団法人国際ホリスティックセラピー協会(以下、「当法人」という。)が当法人の運営および諸事業に対し有する権利および義務の詳細を明確にするために定めます。

第2条(性格)
1. 会員は、当法人の定款に定められた目的と事業内容をよく認識し、財政面での支えとなるとともに、広く国民が病気や怪我を予防し健康な生活を送ることのできる社会を実現することに寄与するものです。

第3条(会員規約の変更等)
1. 当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経てかつ会員に告知することによって、本規約を改定することがあります。改定内容は当会ホームページにて告知するものとし、これによりすべての会員は告知を受けたものとし、以後変更を承諾したものとみなします。

第4条(会員の定義)
1. 個人会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人の事業に積極的に参加するために当法人に入会を認められた個人をいいます。

第5条(入会申込)
1. 会員になろうとする者は、当法人が別に定める入会登録料を払い込み、入会申込書(web申込含む 以下同様)に必要事項を記入し、法人に申し込むものとします。
2. 申込方法については、当法人の都合により変更されることがあります。

第6条(登録料および年会費・更新料)
1. 登録料および年会費、更新料は次のように定めます。消費税等の税率改正に伴い変更されることがあります。

登録料 15,000円
初年度年会費 0円/年
更新料(年会費) 15,000円/年

2. 更新料については自動振替にて支払うものとします。尚、入会金、年会費、更新料、これらの支払方法については、当法人の都合で変更されることがあります。

第7条(入会の成立)
1. 入会は、第5条に定める入会申込に対して、当会事務局が受領した入会申込書に不備がないこと、入会を拒絶しもしくは適当としない事由がないこと、および第6条(入会金および年会費・更新料)の入金を確認したことのすべてが満たされたときに成立します。
2. 入会が成立した後は、一度払い込まれた第6条(入会金および年会費・更新料)の返還は受けられません。

第8条(会員資格の有効期間)
1. 当会入会資格有効期間の起算日は、入会の成立日とし、第7条1項に定めるとおりとします。
2. 会員資格の有効期間は、入会資格有効期間起算日より同年12月末日までとし、毎年更新料を自動振替にて納入することにより、1年間延長することができるものとします。
3. 会員資格を更新した場合の有効期間の起算日は、当会事務局が第6条(入会金および年会費・更新料)に定める更新料の入金を確認したときとし、同年12月末日までとします。

第9条(入会申込の拒絶)
1. 当法人は、入会申込者が次の各号の該当する場合は、入会を認めない場合があります。ただし、当法人は、入会申込の拒絶の理由を開示する義務を負わないものとします。
(1) 申込書に虚偽または誤認を与える事項を記載した場合
(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合、または第15条に定める除名事由に過去もしくは現在該当し、もしくはそのおそれがある場合
(3) 入会金、登録料が未納な場合、その他当法人が入会を適当としない理由がある場合

第10条(サービス)
1. 会員は、有効期間内に限り次の各号のサービスを受けることができるものとします。
(1) 会報誌の無料配布
(2) 当法人が実施するセミナーおよび講座の会員価格受講(但し一部対象外のセミナー、講座あり)
(3) 当法人が販売する商品の会員価格購入
(4) 当法人が提携する施設の会員価格利用
2. 会員特典としてのサービスは、当法人の判断により変更・停止することがあります。変更・停止によって会員に損害が生じた場合も、当法人は何ら責任を負いません。但し更新料の支払いがなされない場合は支払いの確認が取れるまで会員サービスを一時停止します。

第11条(変更の届出)
1. 会員は、氏名、住所、電話番号、e-mailアドレス等、当法人への届出内容に変更があった場合、速やかに所定の方法で当法人に変更の届出をするものとします。
2. 前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負うことはありません。

第12条(総会における議決権)
1. 当法人は年1回の定例総会と不定期に開催される臨時総会において、当法人の運営に関する決定を行います。総会の詳細については当法人の定款をご覧ください。

第13条(個人会員の資格継承)
1. 個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、当該会員の会員資格は失われます。相続人その他の第三者への資格継承はできません。

第14条(会員資格の喪失)
1. 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格が喪失されます。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
(3) 更新料を滞納したとき
(4) 除名されたとき

第15条(除名)
1. 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがあります。
(1) 当法人の名誉を傷つけ、もしくは目的に反する行為をしたとき、当法人の権利・利害を害する行為をした場合、または当法人に対し脅迫的もしくは暴力的言辞を使用し要求を行い、もしくは明らかに不当な要求を行った場合
(2) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害した場合、他の会員を誹謗中傷しもしくは他の会員とトラブルを起こした場合、または当法人の秩序を乱す行為を行った場合
(3) 会員資格を第三者に譲渡、貸与、売買、質入等をした場合
(4) 入会手続きに際し、当法人に申告した情報の全部又は一部に虚偽もしくは誤認を与える内容があった場合
(5) この会員規約に違反した場合
(6) 会員が、暴力団員その他反社会的勢力に所属しまたは関係する者である場合
(7) その他、当法人が会員として不適切であると判断した場合
(8) 除名の決定は当法人の理事会議決され、議決する前に当該会員には弁明する機会が与えられます

第16条(退会)
1. 会員は当法人に対し、当法人のホームページの退会申請または書面で通知することにより、会員の資格を解除し当会を退会することができます。解除の効力は当該通知に指定された日時または当該通知が当法人に到着した日のいずれか遅い時点に生じるものとします。
2. 会員は、翌年の会員資格を更新せずに解除する場合には、遅くとも毎年10月末日までに、当法人に対し当法人のホームページの退会申請または書面で通知しなければなりません。
3. 当法人が当法人定款の規定により解散した場合、当法人は会員との契約を解除できるものとします。
4. 本条の規定により、会員資格が解除された場合でも、一度払い込まれた会費の返還は受けられません。

第17条(会員情報の公開)
1. 当法人は個人情報保護法に定める例外を除き、会員情報を原則として外部に公開または開示することはいたしません。
2 .当法人は個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合は、当該第三者について厳正な調査を行い、取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう当該第三者に対する必要かつ適切な監督を行います。
3 .会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関等に通知することがあります。又、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、又はこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき、会員のプライベートな情報等に関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがあります。
4 .会員は当法人の上記対応が法令に従って行われる限り、これに異議を唱えないものとし、当法人は責任を負わないものとします。

第18条(損害賠償)
1. 会員が、本規約および本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が受けた損害を当法人に対し賠償するものとします。
2. 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されます。

平成31年1月
一般社団法人国際ホリスティックセラピー協会